介護サービス
現在入院中の高齢者の話です。
備忘録として、調べてみました。
厚生労働省のHPより
介護保険の被保険者
介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第
2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特
定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。介護サービスの利用のしかた
ご自身やご家族に介護が必要になった場合、介護サービスを利用するには要介護(要支援)認定を受けることが必要です。
具体的な手続きの流れは以下のようになります。
①申請する
介護サービスの利用を希望する方は、市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします(地域包括支援センター(P4参照)などで手続きを代行している場合があります)。また、申請の際、第1号被保険者は「介護保険の被保険者証」、第2号被保険者は、「医療保険の被保険者証」が必要です。
②要介護認定の調査、判定などが行われます
■認定調査・主治医意見書
市区町村の職員などの認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況について本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。調査の内容は全国共通です。
また、市区町村から直接、主治医(かかりつけ医)に医学的見地から、心身の状況について意見書を作成してもらいます(市区町村から直接依頼)。
■審査・判定
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険・福祉・医療の学識経験者による「介護認定審査会」で審査し、どのくらいの介護が必要か判定します。要介護度は要介護1~5または要支援1、2のいずれかとなります。
また、第2号被保険者は、要介護(要支援)状態に該当し、その状態が「特定疾病 (P2参照 )」によって生じた場合に
認定されます。
③認定結果が通知されます
原則として申請から 30 日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。
④ケアプランを作成します
要介護1~5と認定された方は、在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画 ( ケアプラン ) を作成してもらいます。施設へ入所を希望する場合は、希望する施設に直接申し込みます。
要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センター(P4参照)
で担当職員が介護予防サービス計画 ( 介護予防ケアプラン ) を作成します。
⑤サービスを利用します
サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の1割または2割※です。
※65 歳以上の第1号被保険者については、原則合計所得金額 160 万円(単身で年金収入のみの場合、年収 280 万円)
以上の所得を有する方は、2割負担となります。( 第2号被保険者は、所得に関わらず1割負担 )
我が家は
③の認定結果の通知を待っている状況です。
要支援・要介護とは、介護の必要度合いをあらわすものです。
例えばヘルパーさんにに来てもらう場合、程度の軽い要支援だと日にちが
少なく、介護になると日にちも多くなります。
介護認定が出たら退院予定です。
退院後、どういう風に日常生活に戻ってゆけるのか。
私が時々仕事があるので、結果が出るまでドキドキです。
頑張ります。