ミニョン☆の備忘録

コスメ・買い物・介護etc.の雑記ブログ♪(*^-^*)

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配偶者の死後離婚という、「姻族関係終了届」の話

いろいろと問題点もありそうですが、今の時代ならではの考えですね。

 

 提出すると・・元には戻れません!

 

          * * *

 

www.yutorism.jp

この話は知らなかったです。

私は嫁の立場なので、何だか不公平ですね。^^;

『嫁』には法定相続人となる権利がありません

長男の嫁が、長男の死後に一生懸命義両親の介護に尽くしたとしても、

 遺言書に明記しない限り相続権はなく、まるで無関心だった長女・次男

に遺産が渡る可能性もあります。

 

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